[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
纏めてみました。
電気に関する構造・機能・整備、及び
鑑別等が免除なのですが、勉強してしまいました。
損した気分・・・
先ずは漏電火災警報器の各構成部位に対する共通の試験。
お次は各構成部位別の作動規格及び試験。
最後に構造規格。
----------------------------------------
お次は法規制、
先ずは各類共通の法規なのです。
防火対象物・消防用設備等の設置・運用に
際する手続き一覧、結構面倒です。
その他消防に関する規制の委託・実施・申請、
及び承認・許可権者に関する資料です、
選出の義務とか判り難い・・・
----------------------------------------
でもって、なぜか危険物に関する問題も出るようなので記載。
気体は危険物以外に分類、液化石油ガス法・高圧ガス保安法とか。
危険物の製造・貯蔵・取扱に関する施設
----------------------------------------
最後に乙7類の法規、
設置基準、下記の床面積、契約電流どちらかの適合に併せ
天井、壁、床が準不燃材料以外の場合、漏電火災警報器の設置対象。
因みに不燃材料の場合は条件外、素直に準不燃材料未満の
耐燃性となる場合、とかにして欲しい。
勉強してて気が付いたけど"以外"、"以上"使い方の違いに注意、
・"A以外":Aを含まない
・"A以上":Aを含む
あと、どーでも良いのですが、先日某国営放送で飲食店火事の
ニュースを聞いていた所、消防法違反の内容が間違ってました、
消防用設備等の設置基準が3000[m^2]では無く300[m^2]だよ・・・
----------------------------------------
おまけ
消防法令勉強しすぎなのと
甲4の結果が
・筆記試験:80%
法令:86%
基礎知識:70%
構造・機能:80%
・実技試験:80%
甲3は法令免除せず受検しようかな・・・
なのです。